ハラスメント
経営者が取るべき、従業員のメンタルヘルスへの対応
弁護士:島田 直行 投稿日:2017.01.01
うつ病は、仕事の負担だけで生じるものではありません。
このような精神的な問題は、プライベートの悩みや、本人のストレス耐性なども深く関わっています。さらに、個人の病気はプライバシーに関わるものなので、経営者としてはどこまで踏み込んで良いものか見当がつかないのです。
だから、従業員のうつ病などへの対応について、経営者からの相談が増えています。経営者には、職場における従業員の精神的負担が過重にならないように配慮する責任があります。そのため経営者は、うつ病などになった従業員への対応をしっかり決めておかなければなりません。
「休職期間を満了しても復職できない場合にはどうしたらいいのか」
「復職を求められたとき、社として当然に受け入れなければならないのか」
「復職の前に様子を見ることはできないのか」
上記について準備しておけば従業員を大切にすることになり、あなた自身の安心感にもつながります。単に「労災にならなくてよかった」という姿勢では、経営者としての資質が疑われかねません。
多くの中小企業がメンタルヘルスに対応できておらず、就業規則もそれを意識したものになっていません。これは労使双方にとって不幸なこと。労働に関する取り決めは、時代の変化に合わせて変更しなければ取り返しのつかないことになってしまうかもしれません。
島田法律事務所は、従業員がうつ病などになった場合の対応についてアドバイスしてきた経験が豊富です。お困りごとがあれば「相談予約」を利用して、ぜひ一度ご相談にいらしてください。
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